■ 特別支援教育について
| ◆特別支援教育とは? | ||||
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| これまでの「特殊教育」は、障害の種類や程度等に応じて、手厚く、きめ細かな教育を行い社会自立・参加を実現していくため、「盲・聾・養護学校」や「特殊学級」等の特別な場で行われてきました。 その「特殊教育」は、子どもたちを取り巻くj情勢の変化に対応するため、「特別支援教育」として、対象や理念が変わりました。 平成19年4月1日 文部科学省からの 「特別支援教育の推進について(通知)」によると、その内容は、以下のようになっています。 |
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かつての「特殊教育」のように、「特別の場」で行われるものでなく、みんなで関わっていく必要のある身近なものです。 |
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| 「特別支援教育」は、平成19年4月1日より、学校教育法に位置づけられました。 これにより、すべての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。 |
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| 【参考】 | ||||
| 特別支援教育の推進のための学校教育法等の一部改正について(通知) 《平成18年7月18日》 | ||||
| 特別支援教育の推進について(通知) 《平成19年4月1日》 | ||||
| ◆学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年4月1日施行)の概要 | ||||
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| ●特別支援学校制度の創設 | ||||
| 盲学校、聾学校及び養護学校を特別支援学校とした。 | ||||
●特別支援学校の行う助言又は援助 |
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| 特別支援学校においては、在籍児童等の教育を行うほか幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、教育上特別の支援を必要とする児童、生徒又は幼児の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとした。 | ||||
●小学校等における教育上特別の支援を必要とする児童等に対する教育 |
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| 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとした。 | ||||